相続登記にかかる費用はどれぐらい

父母が亡くなり、葬式や納骨をした後、なるべく早くに財産調査し名義変更の手続きをしなければなりません。財産の中に不動産が含まれているときは要注意です。なぜなら、今までは登記しないまま放置していても何ら罰則はありませんでしたが、2024年4月からは相続発生後3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。これはすでに発生している相続についても同様です。

従って、今後は速やかに相続による登記をしたほうが良いでしょう。ただ、相続による名義変更をしようにもどのぐらい登記費用がかかるか不安だという方も多いでしょう。そこでここでは相続登記に関する費用について解説します。登記に関するお金は、登録免許税等の実費部分と司法書士に対する報酬に分かれています。

実費部分はどの司法書士に頼んでも、あるいは自分でやっても必ず発生するお金です。実費の内高額なのが、登録免許税で、原則固定資産評価額の1000分の4となります。ただし、公衆用道路や用悪水路等の非課税となっている場合や、登記面積と課税面積が異なる場合は、法務局の認定価格になりますのでご注意ください。また評価額は亡くなった日の属する年度のものをしようするのではなく、申請する時の年度の分を使用することになります。

そして、相続登記の費用の内司法書士の報酬についてですが、実は全国同一水準ではなく、事務所ごとによって異なります。一般的には相続関係が複雑になればなるほど、報酬も高くなる傾向にあると思っといたほうが良いでしょう。

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