相続登記が義務化される

相続によって土地や建物を受け取った場合であっても、そのままでは登記簿のなかの名義人の記載は変更されません。そのため相続登記を申請することにより、法務局の登記官の審査を経て、晴れて登記名義が変更されることになります。実は相続登記にはこれまで法的な義務はなく、申請をしない人も少なくはありませんでした。それは相続登記には多少なりとも費用がかかることや、放置したとしても別に当面は利用したり売却したりする機会もないため、不都合が生じなかったという点が大きいといえます。

もちろん相続登記が適切になされないことによる社会的な弊害はいろいろとあります。公共事業をしたい場合、土地を買収したくても登記簿上の所有者が正確ではないため、結局は手続きができなくなってしまいます。ほかにも管理の適切ではない土地や建物の所有者に管理を促そうとする場合にも、やはり交渉先が見つからずに苦労します。こうしたことから2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されることになりました。

2024年以降の相続については、相続から3年以内に申請しなければならず、義務化以前に相続があった場合も同様に施行日から3年以内のタイムリミットがあります。法律上の義務化の規定はさまざまな人に影響を与えますので、もしも手続きのしかたがわからない場合には、登記の専門家である司法書士に相談するなどして、できるだけはやめに理解を深めておくことが望まれます。

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