相続登記にかかる費用について知っておきたいこと

相続登記は自分でやるべきでしょうか、それとも司法書士に頼むべきでしょうか。これは費用の問題とも言えます。自分でやる場合は、相続する不動産がある地域の法務局へ行き、そこで手続きを行います。この時必要な費用としては、まず登録免許税です。

不動産の固定資産評価額の0.004パーセントに当たる金額です。それから書類取得のための費用があります。これには戸籍謄本や印鑑証明書などで、1人につき5000円ほどがかかります。相続人が複数の場合は、もちろん人数分だけ準備するので、場合によっては数万円かかることもあります。

また不動産が遠くにある場合は、そのための交通費も別途必要になります。一方で相続登記を司法書士に頼んだ場合ですが、この場合も登録免許税と書類取得の費用は必要ですし。それに加えて報酬が発生することになります。ただしこの場合は、必要書類は司法書士に取得してもらうことができます。

また報酬も極端に高くはなく、3万円から8万円ほどが相場で、多少高くなる時があっても10万円程度です。無論この場合は自分で手続きをする必要はなく、すべて司法書士に任せておくことができます。相続登記の手続きを自分でやると、司法書士への報酬は払わずに済みますが、すべて自分でやることになるのでその点が大変です。一方で司法書士に頼むと、自分でやらなくていいのはメリットですが、その分報酬を払うことになります。

どちらがいいのかはその人次第ですが、普段忙しくてなかなか時間が取れない人は、多少費用がかかっても司法書士に頼むのがいいでしょう。

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