相続登記の義務化を正しく理解しよう

近年注目されつつある新たな社会問題の一つに、所有者不明相続不動産問題があります。これは不動産の登記名義人が死亡しているにもかかわらず、名義変更しないまま放置されていることによっておこる現象を指す言葉です。名義変更しないまま長期間放置することによって、相続人である子供が死亡し、その後さらにその子供である孫が死亡するなどして、相続権を有する者がどんどん増えていきます。こうなると当該不動産の管理が行き届かず、是正をもとめようにも誰に指導すればよいかわかりません。

そこで、政府は法律を改正し、2024年4月からそれまで、任意であった登記制度を改め相続登記の義務化が導入されます。相続開始後3年以内に名義変更しなければなりませんが、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処せられます。ところで、この相続登記の義務化については、本当に過料に処せられるの?とか相続登記をしなくてもばれないんじゃないかという疑問を持たれている方も多いでしょう。まず、名義変更しなくてもばれないんじゃないのという疑問ですが、最終的には、名義変更したときに容易に判明します。

何故なら相続による名義変更は、死亡日すなわち相続開始日が登記されるからです。従って、相続開始時点から3年を経過しているかは一目瞭然で、義務化違反の有無も判明します。また実際に過料に処せられるかについてですが、これは実際の運用が始まらないとわかりません。しかし、所有者不明問題として導入された制度なので、法律はあっても実際には罰せられないということは考えにくいでしょう。

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