相続登記は来年4月以降義務化されます

相続登記は2023年4月1日以降、義務化されることになり申請しないまま放置すると過料という金銭による行政処分をかされる可能性があります。従来より戦前も含めて日本では、相続登記は相続人の任意の判断に任されてきました。登記簿謄本は本来は徴税目的で税務署で管理されてきたものですが、戦後に法務局に移管されることになります。当時はわざわざ義務付けるまでもなく、稼業を継続するには不動産登記なども義務化するまでもなく、必要に応じて相続登記で対応するものと考えられていたので、制裁処分の可能性をちらつかせてまで国歌が強制するほどの必要性が認識されていなかったのかもしれません。

しかし土地や家などの相続財産に対する価値観の違いは、これまでの牧歌的な対応では解決できない問題を顕在化させるに至りました。現在日本全国を俯瞰すると、九州全体の面積に相当するほどの土地が所有者不明のまま放置されていると見られています。もっとも厳密に所有者が誰なのかまったく不明というのは少数で、名義人の戸籍をたどっていけば相続人をあらいだすことは素ほど難しいものではないと見られています。相続登記を義務化しないと放置された状況が継続するのは、もはや実家の相続財産などはメリットよりも、保有することのコストやデメリットのほうが意識されるようになっているからです。

「負動産」という言葉が膾炙される所以ですが、今後は相続登記は義務化され個人の自由のままでは許されない次代に変化する途上にあるといえます。

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