自分で土地の名義変更を行う方法

相続した土地は、名義変更をすることで売却ができます。名義を変更するのは任意ですが、兄弟などがいる場合には土地の名義変更をしなければ共同名義という形になってしまい、所有者が複雑化してしまうケースもあるため注意が必要です。土地の名義変更をする方法としては、司法書士に頼むという方法があります。必要書類を揃えたり、手続きなどを行ってもらうことができるためスムーズに変更できるのがメリットです。

しかし、依頼すると費用がかかってしまいます。できるだけ費用を節約するためにも、自分で変更手続きを行いたいという場合には、不慣れな作業や法務局に何度も行く必要があるためそれなりの時間と手間がかかるということを覚えておきます。自分で行う時には、まず名義の変更を行う土地の管轄する法務局に行って登記申請書をもらいます。遠方で撮りに行けないという場合には、法務局に請求することで郵送してもらうことが可能です。

次に、登記識別情報または登記済証・登記原因証明情報・代理権限証明書・印鑑証明書・住所証明書・課税価格・戸籍謄本などの添付書類を集めます。書類不足や記入漏れをしてしまうと、手続きを最初から行う必要が出てくるため、事前にどんな書類が必要か、記入漏れしていないかなどをチェックした上で手続きすることが大切です。法的書類を作った後は捺印し、管轄の法務局に申請します。問題がなければ土地の登記完了書が発行され、名義変更できたことになります。

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