土地の名義変更は相続でも必要

取得した土地の名義変更の方法が判らず、どうしたらいいのか迷っている人もいるのではないでしょうか。一戸建てやマンションなどの住宅と同様に、取得した土地も名義変更を法務局で行います。名義変更は土地の売買による取得や両親や祖父母などの親族からの相続、離婚による財産分与などで発生します。それぞれのシチュエーションに応じて求められる添付書類などが異なるため、自分の土地の名義変更がどれに該当するのかあらかじめ確認してから書類集めをすることをおすすめします。

土地の名義変更のための添付書類がもっとも煩雑なのは、相続関係となっています。相続には当然ながらもともとその不動産を所有していた被相続人が存在しており、死去などにより相続人へと引き継がれるのが通例です。被相続人が遺産についてあらかじめ明確にした遺書などを残していれば別ですが、時には相続人を確定するために多大な手間が必要になるでしょう。また、相続による名義の変更については、代を重ねるにつれて権利を持っている相続人の人数が増えていき、さらに難しくなる傾向にあります。

子供の代では1人だけだった相続人が孫の代では2人になり、さらにそこから増えていくことも十分にありえます。親族であってもどこにいるのか判らない、連絡がつかないといった例も出てくるため、できるだけ早い段階で名義の変更を済ませておくほうが賢明です。不動産の名義については法務局で登記簿を扱っており、申請によって変更が可能です。

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