立場を問わずに相談できる専門家への相続登記の依頼

相続登記は、亡くなった人とその親族が関わるという点で一般的な所有権移転登記とはかなり違います。実際に、相続登記の場合は日本国内で行うときには外国籍を有している可能性も存在しますので、その点も考慮しなくてはいけません。こういった専門的な観点から、相続登記の相談を進めていくことができるのが司法書士の最大のメリットです。司法書士は、登記手続きに関連する専門家であることに違いありませんが、日本国内の不動産の取引だけではなく外国籍を有している人の取引を考えていくことができるだけの知識が存在します。

こういった外国籍を有している人と日本国内の不動産の登記手続きは、渉外登記などと呼ばれています。そうした手続きというのは、通常の所有権移転登記と比較してもかなり複雑になりがちで、しかも相続登記の場合にはさらに面倒な書類なども揃えなくてはいけません。通常の相続登記だけでも、大きなトラブルが生じる可能性がありますのでそのようなことにならないようにするためにも事前に相談をしておくことが不可欠です。現実的にも、遺産分割協議で行われた話し合いの内容を証明するための証明書類なども求められます。

2023年現在では義務化が存在しませんが、2024年には法律的な罰則が付与されることになるため、なるべく早い段階でこういった手続きの相談が必要です。事前に手続きをしておけば、将来的に生じる可能性のある様々なトラブルを未然に防ぐこともできるようになります。

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*