相続登記と司法書士の関わり

被相続人から土地や建物を相続により取得した人は、相続登記をしておかなければなりません。この相続登記は以前であれば任意であったため、極端な話をすれば何もせずに放置することも許されたのですが、2024年からはいよいよ法律の改正で義務化されることとなったため、法律上も放置することは認められなくなりました。たとえ法律がなかったとしても、相続登記をしないとその不動産を売却できないなど、いろいろと支障が生じることも事実であり、いずれにしても早めに済ませておくに越したことはありません。相続人や相続した不動産の数が少なく、相続人間の協力も得られる理想的な状況であれば、相続登記の申請書を本人みずから作成し、その他必要となる書類も取り揃えて法務局に提出することは十分に可能です。

しかし現実的にそのようなケースばかりとは限らず、権利関係が複雑で素人の手には負えないケースも多いため、司法書士のような専門職の出番となります。司法書士は登記に関するエキスパートとして国家資格を有する人たちであり、報酬を得て他人のために登記の申請や書類作成などを代行することができます。司法書士は国家資格にもとづく知識や経験がありますので、複雑な相続登記であっても依頼者の求めに応じて手続きを遂行してくれます。司法書士の報酬は自由化されているため、どこに依頼するのかによって金額が若干異なりますが、自由化以前に司法書士会が一律にさだめていた基準を踏襲している場合も多いといえます。

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