売買による土地の名義変更に必要な書類について

土地の名義変更に必要な書類は、相続・売買・贈与・財産分与などケースごとに異なってきますが、ここでは売買による土地の名義変更の際に必要な書類について解説します。土地の売買における名義変更において買主が用意する書類は、住民票・印鑑証明書(住宅ローンを組む場合に必要)・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の3点です。住民票と印鑑証明書は各自治体の役所窓口で取得可能であるとともに、マイナンバー登録を済ませている場合はコンビニでも取得できます。ただし、コンビニで取得した印鑑証明書には偽造防止のための透かしが入っておらず、法務局が嫌う傾向があります。

使えないことはありませんが、役所で発行した方が万全です。一方、売主が用意する書類は、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・登記済権利証または登記識別情報通知・固定資産税評価証明書・住民票又は戸籍の附票(登記上の住所から住民票が変わっている場合のみ必要)・顔写真付き本人確認書類となります。登記済権利証は、所有権移転登記などの内容が記載された用紙に法務局の朱印が押されたもので、一般的に権利書と呼ばれています。登記識別情報通知は、平成17年の不動産登記法の改正により、登記済権利証の代わりに発行されるようになった書類です。

こちらも一般的に権利書と呼ばれていますが、各不動産ごとに12桁の暗証番号が記載されています。固定資産税評価表明書は、不動産の固定資産税の評価額を証明する書類で、不動産所在地の役所で発行してもらえます。ただし、政令指定都市の場合は役所ではなく市税事務所が管理していることもあるので注意が必要です。土地の名義変更のことならこちら

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