相続登記の義務化で空き家対策

相続登記の義務化は、国内で問題となっている空き家対策のひとつです。所有者を明確にすることで、都市計画の妨げや近隣の迷惑になっている空き家に責任を持たせることができます。例えまったく使用されず放置されている空き家であっても、所有者がいる限りは行政も手を出すことができません。限られた土地を有効活用する妨げになる空き家対策に実施されるのが、相続登記の義務化となっています。

相続登記の義務化が行われる前は、登記はあくまで相続人に裁量に任されていました。土地や建物の所有者が変更された場合には、登記の変更も行わなければいけません。しかし、手続きをしなかったからといって罰則などはなく、相続した土地や建物をそのまま放置する相続人も多数存在していました。相続人が複数いて分割協議がまとまらない、いつかは手続きをしようと考えていて忘れてしまったなど、その理由は様々です。

人によってはどうしようもない理由で手続きができなかったり、遠方で難しかったりといった可能性も考えられるでしょう。しかし放置された土地や建物は近隣の迷惑となり、時には事件や事故などの思いがけないトラブルを呼び込んでしまうこともあります。相続登記の義務化により、不動産の相続を知った相続人は期限内の手続きが必須となります。正当な理由がなく手続きを怠った場合には勧告や過料を課せられることもあるため、できるだけ早い段階で登記の申請を行うことをお勧めします。

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