相続登記の義務化はいつから始まるのか

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不動産を相続すると相続登記をすることになりますが相続登記は今までは、いつまでにするという期限もなくしなくても特に罰則もありませんでした。それゆえ、長く名義変更をせずに放置されている土地や建物も多いといわれています。今までは期限がなかった相続登記も令和6年4月1日から義務化されることが決まっています。義務化された場合は相続で不動産の取得を知ってから3年以内に申請をする必要があります。

正当な理由がないにかかわらず、期限までに手続きをしなかった場合は罰則の対象になる可能性もありますので、準備は早いうちに進めておきましょう。どこで手続きをするのかも知っておきたいところですが、手続きは不動産の所在地にある法務局で行います。全国の法務局では手続き案内も行っていますし、公式サイトでは書式についての案内も行われています。義務化されるまでには、遺産分割協議もきちんと済ませておきましょう。

罰則の対象になるだけではなく、相続登記を先延ばしにすることは様々なリスクもあります。まず、不動産を売りたくても登記簿で売主の名義が確認できなければスムーズな売却はできません。アパートを建てるなどの土地活用をしたい場合も、難しくなってしまいます。このほかでは、抵当物件として利用できない、新たな相続が発生した場合、より手続きが複雑化するなどの問題もあります。

手続きでわからないことがある場合は、司法書士が相談に応じてくれます。難しいと感じた場合は無料相談などを活用してみましょう。

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