相続登記の費用の分類

不動産を相続を原因として取得した場合には、相続登記をすることによってその名義を変更することができます。この相続登記には遺産分割協議書や印鑑登録証明書、戸籍謄本などのさまざまな書類を添付する必要があり、不動産を取得しなかった他の相続人の協力もたいせつになってきます。遺産分割協議をした場合には、この協議に参加した相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本を取り揃えなければならず、これらの書類を集めるのはかなりたいへんな作業です。このように相続登記の手続きは本人だけでは完了できないことがあり、そのために専門家である司法書士に依頼をすることがスタンダードな方法となっています。

司法書士に依頼をするにあたっては、まずは面談して今後の手続きの内容について説明を求めたり、費用について積算してもらったりするのがふつうです。司法書士に依頼する場合を想定した相続登記の費用ですが、実費の部分と司法書士の報酬の部分とに大別されます。司法書士の報酬はそれぞれの事務所ごとに異なっており、事前に見積をもらっておくことは重要です。案件の難易度や依頼する事項によっても金額は異なります。

実費の部分の費用としては、登記簿などの書類を役所で交付してもらうための手数料、登記申請に必要な登録免許税、その他コピー代や郵送料などが挙げられます。登録免許税は土地や建物の固定資産税評価額によって上下しますので、東京の都心部などの地価が高い場所ですとかなりの負担になります。

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*