相続に伴う土地の名義変更に必要な書類について

相続で土地の名義変更をする際の書類は、遺言に基づく相続と遺産分割協議に基づく相続によって異なります。遺言の内容に従って名義変更をする場合は、登記申請書・固定資産評価証明書・遺言書・被相続人が出生してから死亡までの戸籍謄本・被相続人の住民票の除票・土地を相続する方の戸籍謄本と住民票が必要です。遺産分割協議に基づいて名義変更をする場合は、登記申請書・固定資産評価証明書・遺産分割協議書・被相続人が出生してから死亡までの戸籍謄本・被相続人の住民票の除票・土地を相続する方の戸籍謄本、印鑑証明、住民票が必要になります。登記申請書は法務局のホームページからダウンロード可能で、記載例も掲載されています。

固定資産評価証明書は、土地所在地の役所や市税事務所などで発行することが可能です。遺言書については、家庭裁判所で検認を受けた場合は検認済証明書も必要になります。亡くなった方の戸籍謄本は、死亡時から遡って出生まで連続した謄本が必要です。取得方法としては、まず死亡の記載がある戸籍謄本もしくは除籍謄本を取得します。

これらには前の戸籍の情報が記載されているので、その情報を基に戸籍を一つずつ遡って出席の記載がある戸籍に辿り着くまで繰り返しましょう。なお、戸籍謄本は郵送で取り寄せることもできますが、役所の窓口で職員に出世から死亡までの戸籍謄本を取得したい旨を伝えると、その自治体で取得可能な戸籍まで遡った上で次に手続きすべき自治体を教えてくれます。

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